社労士試験の受験資格はきびしい。国家資格のなかでも司法試験・税理士試験並に厳しい。厚生労働省のなかでトップにある国家資格である。
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受験資格 |
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[1] |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士・学位 を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者 |
[2] |
上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を習得した者 |
[3] |
旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号〕による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者 |
[4] |
前記[1]又は[3]に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 |
[5] |
修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 |
[6] |
社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格したもの※ |
[7] |
司法試験第一次試験又は高等試験予備試験合格した者 |
[8] |
労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
[9] |
国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になるもの |
[10] |
行政書士となる資格を有する者 |
[11] |
社会保険労務士又は弁護士の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
[12] |
労働組合の役員として労働組合の業務にもっぱら従事(いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して5年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社会団体は財団を含み労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者。 |
[13] |
労働組合の職員又は法人若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険緒法令に関する事務(ただし、この判断を要しない単純な事務は除かれる)に従事して期間が通算して3年以上になる者 |
[14] |
全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 |
※「厚生労働省が認めた国家試験に合格した者」とは次のとおりです。
国家公務員採用一種及び二種(旧上級及び中級)試験、公認会計士第1次試験・2次試験、不動産鑑定士第1次試験・2次試験、弁護士試験、税理士試験、1級建築士試験、第1種・2種電気主任技術者試験等の合格者
なお、次の国家資格等は受験資格が認められていません。
衛生管理者免許試験、1級土木施工管理技術検定試験、宅地建物取引主任者資格試験、第3種衛生管理者免許試験、1級土木施工管理技術検定試験、第3種電気主任技術者試験等。
詳しくは、全国社会保険労務士会連合会試験センターへお問い合せ下さい。
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全国社会保険労務士会連合会試験センター |
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住所 |
〒103-8347 |
TEL |
0120-17-4864(携帯電話・PHSからはかかりません) |
FAX |
03-6225-4883 |


