一般常識

高齢者の医療の確保に関する法律
(高齢者医療確保法)

1.目的

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、
高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、
もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

基本的理念

@ 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
A 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

「前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整」

前記高齢者交付金・・・支払基金は、各保険者に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(65歳以上75歳未満)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
前記高齢者納付金・・・支払基金は、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金等(前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金)を徴収する。

「後期高齢者医療制度」

後期高齢者医療
後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
被保険者
@ 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
A 後期高齢者広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者
後期高齢者医療広域連合
市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を設けるものとする。

    

社会保険労務士法

特定社会保険労務士・・・紛争当事者の代理

特定社会保険労務士は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律22条1項に規定する調停の手続について、紛争の当事者を代理することができることとされた。

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