健康保険法

介護保険料率

平成20年3月1日からの介護保険第2号被保険者に係る介護保険料率は、政府管掌健康保険の場合1000分の11.3(改正前1000分の12.3)となった。

一般保険料率

一般保険料率は、基本保険料率と特定保険料率とを合算した率とされた。

組合管掌健康保険の一般保険料率の変更幅が「1000分の30〜1000分の100(改正前1000分の30〜1000分の95)」とされた。

被保険者等の資格

高齢者医療確保法の施行に伴い、健康保険の被保険者や被扶養者が、後期高齢者医療の被保険者となったときは、その資格を喪失し、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する(任意継続被保険者・特例退職被保険者も同様)。

一部負担金

70歳以上の一般所得者である被保険者(標準報酬が28万円未満の被保険者)およびその被扶養者の一部負担金等の割合は、「1割」から平成20年4月1日以降は「2割」に引き上げられることとされたが、当分の間、「1割」に据え置くこととされた。

入院時生活療養費

入院時生活療養費を支給する特定長期入院被保険者の年齢の要件を、「70歳以上(療養を受ける際、70歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者)」から「65歳以上(療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者)」に引き下げた.

高額介護合算療養費

療養の給付に係る一部負担金等の額*及び介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス費等が支給される場合には当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、高額介護合算療養費を支給することとした。
(*一部負担金等の額には食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含まれない)
支給要件・・・高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が、介護合算算定基準額(自己負担限度額)に支給基準額を加えた額を超える場合に支給する。
支給基準額は500円とする(平20.3.31厚労告225号)。

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