国民年金法・厚生年金保険法

年金給付のスライド改定

総務省より、平成19年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が0.0%となったため、平成20年度の年金額については、新規裁定者、既裁定者いずれも据え置きとなる。

なお、新規裁定者の年金額は、本来、賃金の伸びで改定することとされているが、賃金の伸びはマイナス0.4%で、物価の伸びよりも低いため、物価の伸びで改定することとなる。[根拠:名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合の改定率は物価変動率を基準とする]

年金額については、当分の間、物価スライド特例措置の金額が支給される。平成20年度においては、対前年比物価変動率が0.0%であるため、平成19年度の年金額が据え置きとなる。

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社会保険労務士
秋保雅男
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