厚生年金保険法
平成20年4月より、離婚等をした場合には、被扶養配偶者は社会保険庁長官に対し、第3号被保険者期間の標準報酬の改定及び決定を請求できることとされた。
具体的には、第2号被保険者が納付した保険料は夫婦が共同で負担したものとみなし、特定期間にかかる被保険者期間の各月ごとに、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、当該特定被保険者の標準報酬月額に2分の1ずつそれぞれに改定し、及び決定することができる。
ただし、特定被保険者(分割される者)が、特定期間を計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者である場合には、障害厚生年金の額が低下してしまうため、いわゆる第3号分割の請求はできないこととなっている。
3号分割の請求をすることができる場合
離婚又は婚姻の取消しに準ずるものとして厚生労働省令で定めるケース
1.事実婚が解消したとき
2・特定被保険者が行方不明で3年を経過したとき
3.特定被保険者と被扶養配偶者がともに認める事実上の離婚したとき
(いずれも、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者の資格を喪失しているときに限る)
3号分割の請求をすることができない場合
請求日において特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるとき(特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る)
離婚が成立した日、婚姻が取り消された日等の翌日から起算して2年を経過した場合等
なお離婚等が成立し、3号分割標準報酬改定請求をする前に特定被保険者であった者が死亡した場合、その死亡した日から起算して1月以内に限り、当該請求をすることができることとされている。
標準報酬の改定および決定
社会保険庁長官は、3号分割の請求があった場合、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し決定することができる。
特定被保険者の標準報酬の改定の割合は、当然に2分の1とされる。
特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなす。
・・・ この規定により被保険期間であったものとみなされた期間を「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。
