雇用保険法

失業等給付に係る国庫負担の見直し

  1. (イ) 高年齢雇用継続給付に係る国庫負担の廃止
  2. (ロ) 国庫負担に関する暫定措置・・・本来の負担額の55%に引き下げ

保険料率の見直し

  1. (イ) 失業等給付の弾力料率を+−0.2% から +−0.4%に拡大
  2. 平成19年度からの料率は 1.6%から1.2%へ引き下げ
  3. (ロ) 雇用安定事業等の弾力条項の連続発動期間の制限を廃止
  4. → 結果、上記の弾力条項を発動し、平成19年度から1年間の雇用保険率は1000分の4.5引き下げられた。
- 保険率( )内は
ニ事業率分
事業主
負担率
被保険者
負担率
一般の事業 15/1,000 (3/1,000) 9/1,000 6/1,000
農林水産・
清酒製造業
17/1,000 (3/1,000) 10/1,000 7/1,000
建設の事業 18/1,000 (4/1,000) 11/1,000 7/1,000

雇用保険三事業および労働福祉事業の見直し

  1. (イ) 雇用保険三事業のうち、雇用福祉事業を廃止
  2. かつて勤労者福祉施設の整備等を行っていた雇用福祉事業については、事業類型としては廃止した。

被保険者資格および受給資格要件の一本化

短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の被保険者区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化

短時間労働被保険者以外の
一般被保険者
→ 被保険者期間6ヵ月
(賃金支払基礎日数14日以上)
短時間労働被保険者 → 被保険者期間12ヵ月
(賃金支払基礎日数11日以上)
原則 → 被保険者期間12ヵ月
(賃金支払基礎日数11日以上)
解雇・倒産等 → 被保険者期間 6ヵ月
(賃金支払基礎日数11日以上)

被保険者期間

*特定受給資格者に該当する者は、【算定対象期間は1年】【被保険者期間は6か月】と読み替える。

なお、賃金日額の算定については改正なし。

賃金日額

特定受給資格者の範囲の拡大

  1. (イ) 期間の定めのある労働契約(その期間が1年未満のものに限る)の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示された場合において、当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く)により離職した者
  2. (ロ) 正当な理由のある自己都合により離職した者(被保険者が失業した場合において雇用保険法13条1項の規定により基本手当の支給を受けることができない場合に限る)

育児休業給付制度の拡充等

  1. (イ) 育児休業者職場復帰給付金の額の暫定措置
  2. 休業前賃金の40%→ 暫定的に50%へ(休業期間中30%、職場復帰後20%)(平成19年3月31日以降に職場復帰した者から、平成22年3月31日までに育児休業を開始した者までの暫定措置)
  3. (ロ) 基本手当の算定基礎期間との調整
  4. 育児休業給付を受けた者が離職した場合において、育児休業基本給付金の支給を受けた期間については、基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間の算定から除くこととなった。 (平成19年10月1日以降に育児休業を開始した者から適用)

教育訓練給付および雇用安定事業の対象範囲の見直し

  1. (イ) 教育訓練給付の支給要件期間の暫定措置
  2. 初めて教育訓練給付金を受けようとする者については、教育訓練を開始した日までの間に、支給要件期間が1年以上あることとした。(原則 支給要件期間は3年)
  3. (ロ) 教育訓練給付金の額の変更

支給要件期間3年以上5年未満 → 20% (上限10万円)
支給要件期間5年以上 → 40% (上限20万円)
支給要件期間3年以上 → 20% (上限10万円)
<初回に限り、支給要件期間1年以上で受給可能>

雇用安定事業等の対象範囲の変更

 雇用安定事業等の対象範囲に「被保険者になろうとする者」を法律上明確に位置づけた。

(従来は、被保険者又は被保険者であった者に限られていた)

特例一時金の給付水準の見直し

 特例一時金の給付水準を基本手当日額の50日分から30日分に適正化。

(ただし、当分の間、基本手当日額の40日分)

教育訓練事業者に対する不正受給に加担した場合の
連帯返還・納付命令、報告義務の付与

 事業主が離職証明書の虚偽記載を行った場合等と同様に、偽りの修了証や領収書を発行した教育訓練事業者は、連帯返還・納付命令の対象とされた。

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