労働安全衛生法
健康診断の検査項目の見直し
内臓脂肪型肥満は、脳・心臓疾患のリスクと密接に関係しているとされ、内臓脂肪型肥満に着目した保健指導の重要性が明らかになっている。こうした背景のなか、一般健康診断の検査項目等が改正された。
現行の雇入れ時の検査項目
- (1) 既往歴および業務歴の調査
- (2) 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- (3) 身長・体重・視力・聴力(千ヘルツおよび4千ヘルツの音に係る聴力)の検査
- (4) 胸部エックス線検査
- (5) 血圧の測定
- (6) 血色素量および赤血球数の検査(貧血検査)
- (7) GOT、GPT、γーGTPの検査(肝機能検査)
- (8) 血清総コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド量の検査(血中脂質検査)
- (9) 血糖検査
- (10) 尿中の糖および蛋白の有無の検査(尿検査)
- (11) 心電図検査
この健康診断の項目について、次の3点が改正され、本年4月1日から施行される。
- (イ) 前記(3)に「腹囲」が追加された。(40歳未満の者(35歳の者を除く)について、医師が必要でないと認めるときは、省略できる)
- (ロ) 前記(8)血清総コレステロールの量の検査が「LDLコレステロールの量の検査」に変更された。
- (ハ) 一部省略が認められていた前記(10)尿中の糖の検査の省略ができなくなる。
面接指導の適用対象事業
事業規模を問わず、全ての規模の事業場において適用
時間外労働および休日労働時間が1ヶ月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出たなら、事業者は遅滞なく、医師による面接指導を行う義務がある。
・・・従来は常時50人未満の労働者を使用する事業場には適用されなかった。

