労働基準法
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
従来からの雇止め予告をすべき事由に、下記を追加
有期労働契約を3回以上更新した者を更新しないこととしようとする場合(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
(平20.1.23厚労告12号)・・・使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条2項において同じ)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
解雇(労基法第18条の2)を削除
労働契約法へ移行
時間外労働および休日労働時間が1ヶ月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出たなら、事業者は遅滞なく、医師による面接指導を行う義務がある。
・・・従来は常時50人未満の労働者を使用する事業場には適用されなかった。
就業規則の効力(労働契約との関係)
就業規則の効力(93条)を労働契約法へ委ねる
新93条・・・労働契約と就業規則との関係については、労働契約法12条の定めるところによる
旧93条・・・就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は就業規則で定める基準による。

