労働者災害補償保険法
通勤災害保護制度の範囲
はじめに・・・
労働者が通勤にかかる移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはならない。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」とされる。
この「日常生活上必要な行為」に、「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)」が追加された。
介護補償給付・介護給付の限度額の引上げ
常時介護に係る介護補償給付および介護給付の限度額
月額10万4960円(改正前10万4590円)に引き上げた。また、親族等のみによる介護を受けた場合の最低保障額を月額5万6930円(改正前5万6710円)に引き上げた。
随時介護に係る介護補償給付および介護給付の限度額
月額5万2480円(改正前5万2300円)に引き上げた。また、親族等のみによる介護を受けた場合の最低保障額を月額2万8470円(改正前2万8360円)に引き上げた。

