横断学習
問1 :適用事業(所)等
労災保険および雇用保険の最終的な適用単位は「労働者」であるため、事業所の労働保険適用手続きには、労働者名簿の添付が必要となる。
【×】
「労災保険は事業所単位」で適用されるため、事業所の適用手続きに、労働者名簿の添付は必要ない。「雇用保険は労働者個人単位」で適用を受けるため、原則、労働者名簿の添付が必要である。
問2
個人経営の農業で、常時5人未満の労働者を使用する事業場は、労災保険においては強制適用事業となることがあるが、雇用保険では暫定任意適用事業である。
【○】
労災保険では、@一定の危険有害業務を主として行う事業 A事業主が特別加入をしている事業は強制適用事業となる。雇用保険では、例外なく暫定任意適用事業である。
問3
個人経営の林業で、常時労働者を1人以上使用しているか、または、1年間の使用延労働者数が300人以上であれば、労災保険および雇用保険ともに強制適用事業となる。
【×】
雇用保険では、個人経営の林業で常時5人未満の労働者を使用する事業場は、暫定任意適用事業である。
問4
常時3名の労働者を雇用する個人経営の飲食店は、雇用保険においては強制適用事業となるが、健康保険及び厚生年金保険では、任意適用事業所に該当する。
【○】
雇用保険では、飲食店の事業は強制適用事業である。健康保険・厚生年金保険は「個人経営+常時5人未満」の事業所であれば、任意適用事業所に該当する。
問5
個人経営で常時5人未満の従業員を使用する事業主は、一定の要件を満たすと、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を健康保険の適用事業所とすることができる。一方、厚生年金保険では、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の適用事業所とすることができる。
【×】
「健康保険では厚生労働大臣の認可」、「厚生年金保険では社会保険庁長官の認可」である。なお、認可の権限はいずれも、地方社会保険事務局長等に委任されている。
問6
労災保険は「労働者の過半数」が希望するとき、雇用保険は「労働者の2分の1以上」が希望するときに、事業主は任意加入をしなければならない。一方、健康保険および厚生年金保険は、「被保険者となるべき者の2分の1以上」が希望しても、事業主に任意加入する義務はない。
【○】
「労災保険は過半数」、「雇用保険は2分1以上」が希望すると、事業主に加入義務が生じる。一方、健康保険・厚生年金保険は、要件を満たしても、事業主に加入義務はない。
問7
労災保険暫定任意適用事業において労災保険の保険関係を消滅させるには、保険関係成立後1年を経過しており、かつ、労働者の過半数の同意を必要とする。一方、雇用保険暫定任意適用事業で雇用保険関係を消滅させるには、保険関係成立後1年を経過しており、かつ、労働者の4分の3以上の同意を必要とする。
【×】
労災保険関係を消滅させるには「保険関係成立後1年を経過していること」「労働者の過半数の同意」「特別保険料の徴収を受けていないこと」が要件である。雇用保険は「労働者の4分の3以上の同意」のみで足りる。(いずれも、厚生労働大臣の認可を受けて消滅する)。

