横断学習

質問

問1 :適用事業(所)等

労災保険および雇用保険の最終的な適用単位は「労働者」であるため、事業所の労働保険適用手続きには、労働者名簿の添付が必要となる。

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問2 

個人経営の農業で、常時5人未満の労働者を使用する事業場は、労災保険においては強制適用事業となることがあるが、雇用保険では暫定任意適用事業である。

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問3 

個人経営の林業で、常時労働者を1人以上使用しているか、または、1年間の使用延労働者数が300人以上であれば、労災保険および雇用保険ともに強制適用事業となる。

          
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問4 

常時3名の労働者を雇用する個人経営の飲食店は、雇用保険においては強制適用事業となるが、健康保険及び厚生年金保険では、任意適用事業所に該当する。

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問5 

個人経営で常時5人未満の従業員を使用する事業主は、一定の要件を満たすと、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を健康保険の適用事業所とすることができる。一方、厚生年金保険では、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の適用事業所とすることができる。

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問6 

労災保険は「労働者の過半数」が希望するとき、雇用保険は「労働者の2分の1以上」が希望するときに、事業主は任意加入をしなければならない。一方、健康保険および厚生年金保険は、「被保険者となるべき者の2分の1以上」が希望しても、事業主に任意加入する義務はない。

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問7 

労災保険暫定任意適用事業において労災保険の保険関係を消滅させるには、保険関係成立後1年を経過しており、かつ、労働者の過半数の同意を必要とする。一方、雇用保険暫定任意適用事業で雇用保険関係を消滅させるには、保険関係成立後1年を経過しており、かつ、労働者の4分の3以上の同意を必要とする。

 

 

 

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