横断学習
問1 :適用除外
国の直営事業及び官公署の事業に使用される者(現業、かつ、非常勤の地方公務員を除く)は、労災保険および雇用保険は、当然に適用されない。
【×】
雇用保険では、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者は、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者について、一定の手続を経て適用しないこととなる。
問2
2か月の雇用契約で季節的労働に雇用される者が、引き続き3か月の雇用契約を結んだときは、その者は3か月の雇用契約が開始された日から雇用保険の被保険者となる。一方、健康保険および厚生年金保険においては、被保険者とならない。
【○】
健康保険・厚生年金保険では、季節的業務に使用される者は、当初から継続して4月を超えて使用される場合に被保険者となる。
問3
所在地が一定しない事業所に使用される者は、その者の使用期間の長さにかかわらず、健康保険および厚生年金保険において、被保険者とならない。
【○】
所在地が一定しない事業所に使用される者は、その者の使用期間の長さにかかわらず、健康保険・厚生年金保険の被保険者とならない。
問4
船員保険の強制被保険者は、健康保険および厚生年金保険において、適用除外に該当する。
【×】
船員保険の強制被保険者は「健康保険では適用除外」、「厚生年金保険では、一定の要件を満たす限り被保険者」となる。
問5
特定独立行政法人の職員には、労働基準法は適用されないが、労災保険法は適用される。
【×】
特定独立行政法人の職員は、「労基法の適用はある」が「労災保険では適用除外(国家公務員災害補償法の適用を受ける)」である。
問6
特定独立行政法人の職員は、健康保険の被保険者に該当するが、厚生年金保険の被保険者とはならない。
【○】
特定独立行政法人の職員は、国家公務員の身分を有するため、厚生年金保険の適用除外に該当する。

