横断学習
問1 :賃金・報酬等
労働協約等により、事業主にその支給が義務づけられている祝金は、労働基準法上は賃金と解されるが、徴収法における労働保険料の算定においては、賃金と解されない。
問2
臨時に支払われるもの及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われるものは、労働基準法においては「賃金」に含まれるが、健康保険及び厚生年金保険では「報酬」から除かれている。
問3
労働基準法における平均賃金は、原則、算定事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金の総額を算定事由発生日以前3箇月間の総日数で除した額とされる。一方、雇用保険法の基本手当の日額の算定基礎となる賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の3箇月間の賃金の総額を、90で除した額とされる。
問4
健康保険の標準報酬月額は、下限58,000円から上限1210,000円の範囲で47等級に区分されている。一方、厚生年金保険の標準報酬月額は、下限58,000円から上限620,000円の範囲で30等級に区分されている。
問5
健康保険では『毎年3月31日現在、標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者が全被保険者数の1.5%を超え、かつ、改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者が、全被保険者の1%を下回らない場合に』、厚生年金保険では『毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合に』、各標準報酬月額の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
問6
健康保険の標準賞与額は、1回ごとの標準賞与額」につき上限が定められており、標準賞与額が200万円を超えるときは、これを200万円とする。一方、厚生年金保険の標準賞与額は、年度の賞与の累計額で上限が定められており、その額は540万円である。

