横断学習
問1 :支給期間等
労災保険および厚生年金保険における年金たる保険給付、または、国民年金の年金給付は、原則として、毎年、2月、4月、6月、8月、10月および12月の6期に、それぞれの前月分まで支払われる。また、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月でも支払われる。
問2
国民年金の老齢福祉年金は、毎年4月、8月、12月(請求があれば11月)の3期に支払われる。また、児童手当法における児童手当は、毎年4月、8月、12月の3期にそれぞれの前月分までが支払われる。
問3
健康保険、国民年金、厚生年金保険における「被保険者期間」は、原則として、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までがカウントされる。一方、労災保険、国民年金、厚生年金保険における「年金の支給期間」は、支給すべき事由が生じた月の翌月から支給を受ける権利が消滅した月まで支給される。
問4 :未支給の給付等
労災保険の遺族補償年金および厚生年金保険の遺族厚生年金の受給権者が死亡し、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、その者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、それぞれの未支給の保険給付を請求することができる。
問5
国民年金は「年金給付」、厚生年金保険では「年金たる保険給付」が、未支給の規定の対象となる。また、健康保険には未支給の保険給付に関する規定はない。
問6
雇用保険の未支給の失業等給付は、原則として、受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1か月以内に請求しなければならず、また、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6ヵ月を経過したときは、請求することができないが、労災保険や国民年金、厚生年金保険の未支給の規定に、上記のような制限はない。

