横断学習
問1 :受給権の保護、公課等
保険給付(または給付)を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができないが、労災保険、国民年金、厚生年金保険においては、年金たる保険給付(年金給付)を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより担保に供することはできる。
問2
労災保険法・健康保険法においては、『租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた( A )を標準として課することはできない』。
雇用保険法では、『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた( B )を標準として課することはできない』。
問3
労災保険の社会復帰促等進事業において支給される特別支給金、雇用保険の雇用二事業において支給される助成金は、いずれも租税その他の公課を課すことができる。
問4
障害基礎年金や遺族基礎年金、障害厚生年金や遺族厚生年金は、いずれも公課の対象とならない。
問5
介護保険法の第1号被保険者にかかる介護保険料は、原則として、老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付(老齢等年金給付)から特別控除する。また、高齢者医療確保法でも、後期高齢者医療に要する費用にあてるための保険料を、原則として、老齢等年金給付から特別控除する。
問6
雇用保険では、偽りその他不正行為により失業等給付の支給を受けた者に対し、失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。また、健康保険では、保険医療機関、指定訪問看護事業者等が偽りその他不正の行為により療養の給付に関する費用等の支払いを受けたときは、返還額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

