横断学習
問1 :不服申立て
国民年金では、保険料その他徴収金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査官」に対して審査請求をすることができる。一方、健康保険・厚生年金保険では、保険料等の賦課若しくは督促及び滞納処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができる。
【○】
健康保険・厚生年金保険の保険料等の賦課若しくは徴収の処分は、直接、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
問2
国民年金および厚生年金保険では、脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
【○】
国民年金・厚生年金保険ともに、脱退一時金に関しての審査請求は、直接、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
問3
国民健康保険および介護保険において、保険給付に関する処分、保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
【×】
国民健康保険においては「国民健康保険審査会」に、介護保険では「介護保険審査会」に審査請求ができる(ともに一審制である)。
問4
労働保険審査会および社会保険審査会は厚生労働省に設置され、労働者災害補償保険審査官・雇用保険審査官は各都道府県労働局に、社会保険審査官は各地方社会保険事務局に設置されている。
【○】
なお、国民健康保険審査会および介護保険審査会は、各都道府県に設置されている。
問5
労働保険においては、審査請求をした日から起算して60日以内に決定がないときは、決定を経ないで、労働保険審査会に再審査請求できる。一方、健康保険、国民年金、厚生年金保険では、審査請求をした日の翌日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経ないで、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
【×】
設問は逆である。「労働保険は、審査請求をした日の翌日から3箇月を経過」「社会保険は審査請求をした日から60日以内」である。
問6
労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある者は、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に、文書で、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。一方、社会保険審査官の決定に不服がある者は、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に、文書又は口頭で、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
【○】
社会保険審査会への再審査請求は文書又は口頭で行える(取下げの場合は文書に限る)。

