横断学習

質問

問1 :不服申立て

国民年金では、保険料その他徴収金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査官」に対して審査請求をすることができる。一方、健康保険・厚生年金保険では、保険料等の賦課若しくは督促及び滞納処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができる。

解答

【○】

健康保険・厚生年金保険の保険料等の賦課若しくは徴収の処分は、直接、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

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問2 

国民年金および厚生年金保険では、脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

解答

【○】

国民年金・厚生年金保険ともに、脱退一時金に関しての審査請求は、直接、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

質問

問3 

国民健康保険および介護保険において、保険給付に関する処分、保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

解答

【×】

国民健康保険においては「国民健康保険審査会」に、介護保険では「介護保険審査会」に審査請求ができる(ともに一審制である)。

       
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問4 

労働保険審査会および社会保険審査会は厚生労働省に設置され、労働者災害補償保険審査官・雇用保険審査官は各都道府県労働局に、社会保険審査官は各地方社会保険事務局に設置されている。

解答

【○】

なお、国民健康保険審査会および介護保険審査会は、各都道府県に設置されている。

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問5 

労働保険においては、審査請求をした日から起算して60日以内に決定がないときは、決定を経ないで、労働保険審査会に再審査請求できる。一方、健康保険、国民年金、厚生年金保険では、審査請求をした日の翌日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経ないで、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

解答

【×】

設問は逆である。「労働保険は、審査請求をした日の翌日から3箇月を経過」「社会保険は審査請求をした日から60日以内」である。

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問6 

労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある者は、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に、文書で、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。一方、社会保険審査官の決定に不服がある者は、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に、文書又は口頭で、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

解答

【○】

社会保険審査会への再審査請求は文書又は口頭で行える(取下げの場合は文書に限る)。

  

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