横断学習
問1 :不服申立て
国民年金では、保険料その他徴収金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査官」に対して審査請求をすることができる。一方、健康保険・厚生年金保険では、保険料等の賦課若しくは督促及び滞納処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができる。
問2
国民年金および厚生年金保険では、脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
問3
国民健康保険および介護保険において、保険給付に関する処分、保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
問4
労働保険審査会および社会保険審査会は厚生労働省に設置され、労働者災害補償保険審査官・雇用保険審査官は各都道府県労働局に、社会保険審査官は各地方社会保険事務局に設置されている。
問5
労働保険においては、審査請求をした日から起算して60日以内に決定がないときは、決定を経ないで、労働保険審査会に再審査請求できる。一方、健康保険、国民年金、厚生年金保険では、審査請求をした日の翌日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経ないで、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
問6
労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある者は、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に、文書で、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。一方、社会保険審査官の決定に不服がある者は、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に、文書又は口頭で、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

