横断学習
問1 :保険給付等
労災保険では、政府が必要と認めた移送は「療養補償給付」として支給される。一方、健康保険では、療養のための移送は「療養の給付」として支給される。
問2
健康保険において、一部負担金の負担割合が3割とされている70歳以上の一定以上所得者とは、原則、課税所得が145万円以上の者をいう。一方、国民健康保険における70歳以上一定以上所得者とは、その者の世帯の被保険者(70歳以上の者に限る)について、原則、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である者を指す。
問3
上記[問47]に該当する者でも、健康保険においては、被保険者及び被扶養者(70歳以上に限る)の収入合計額が520万円(被扶養者がいなければ383万円)に満たない場合は、申告により1割負担となる。また、国民健康保険においても、収入額が520万円(単体世帯は383万円)に満たない場合は、申告により2割(実質1割)負担となる。
問4
労災保険の休業補償給付に係る待期期間は、療養のため労働することができなくなった日から3日間であるが、健康保険の傷病手当金の待期期間は、労務不能となった日から継続して3日間とされる。
問5
労災保険の休業補償給付の額は、原則として、給付基礎日額の100分の60であり、全部労働不能で事業主から平均賃金の60%未満の金額を受けた場合でも、休業補償給付は全額支給される。一方、健康保険の傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2に相当する額であるが、事業主より、傷病手当金の額より少ない報酬を受けた場合は、その差額が支給される。
問6
労災保険において、給付基礎日額に1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げる。一方、雇用保険では、基本手当の日額の計算に当たり、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。また、健康保険の標準報酬日額の計算においては、10円未満の端数が生じた場合には、四捨五入して10円単位で額を算定する。

